行政と仕事をする時の注意事項
石川県の皆さん、今朝(3:45)の地震気がつきました? (^◇^;)
眠りは地震の不安より、強かったわたしです f(^^;)
揺れている・・・(+.+)(-.-)(_ _)..zzZZ
今日は、
行政と仕事をする時の注意事項
に関してのお話しをしますね。
最初に営業に行くのは
・知り合いのところ
・話しだけは聞いてくれる行政
と、言われています。
ただ、行政との取引で気を付けないといけないのは、
業者登録
です。
これは、決算書や登記簿などを持って申請をしなければなりません。
登録が済むのに、1ヶ月くらいくらいかかります。
新規のところは決算書がないので、ここが問題になります。
※関連資料(わたしが連載している読売新聞のコラムより)
http://www.g-and-s.co.jp/pdf/06.08.30.PDF
さっこんは、製造業で特別枠ができてきていますが、サービス業ではまだまだです。
また、業者登録ができても、よっぽどの唯一性(独自性)がなければ
公募入札になってしまいます。
一生懸命営業をして、公募入札で他に落札されてしまう可能性もあります。
本来は、実績のない起業はアメリカや韓国で見られるように、
起業家育成のための特別の発注枠が必要
ですね。
行政からの発注実績は ”信用” が得られます。
また、民間と比べ、いったん受注すると、支払いなどのトラブルが起きにくい点があります。
このような点はどんどん行政に提言していきたいですね p(^-^)q
皆さんからの声が大きければ多いほど、行政への政策提言ができます。
調査などにご協力も、よろしくお願いいたします。 v(=∩_∩=)
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ラベル: 起業支援、行政
1 件のコメント:
MICKYです。
いま、行政法関係の本を読んでいるので、
ちょっとご紹介します。
~「新 地方自治法」兼子仁著より抜粋~
自治体や国の契約には民間会社と違って、
”一般競争入札の原則”がある。
それは、
納税者住民、国民が平等に自治体や
国の契約の相手方になれる権利をもつ建前と、国家の契約は特定事業者等との
癒着を疑われない
公正な締結手続きでなければならないことに基づく。
特定の相手方との交渉による「随意契約」は
”性質又は目的が競争入札に適しないもの」等に限定されているので、それに反した随意契約は、財務法規違反として争われやすい。
今まで、「入札」だとか、「随意契約」とか単純に考えていましたが、
法律の条文と、
なぜそのような法律を作るのかという、
本来の目的がわかると
行政の動きも少しは理解できるようになります。
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