2007年6月11日月曜日

行政と仕事をする時の注意事項

石川県の皆さん、今朝(3:45)の地震気がつきました? (^◇^;)

眠りは地震の不安より、強かったわたしです f(^^;)

揺れている・・・(+.+)(-.-)(_ _)..zzZZ

今日は、

行政と仕事をする時の注意事項

に関してのお話しをしますね。

最初に営業に行くのは

・知り合いのところ
・話しだけは聞いてくれる行政

と、言われています。

ただ、行政との取引で気を付けないといけないのは、

業者登録

です。
これは、決算書や登記簿などを持って申請をしなければなりません。
登録が済むのに、1ヶ月くらいくらいかかります。
新規のところは決算書がないので、ここが問題になります。

※関連資料(わたしが連載している読売新聞のコラムより)
http://www.g-and-s.co.jp/pdf/06.08.30.PDF

さっこんは、製造業で特別枠ができてきていますが、サービス業ではまだまだです。

また、業者登録ができても、よっぽどの唯一性(独自性)がなければ
公募入札になってしまいます。
一生懸命営業をして、公募入札で他に落札されてしまう可能性もあります

本来は、実績のない起業はアメリカや韓国で見られるように、

起業家育成のための特別の発注枠が必要

ですね。

行政からの発注実績は ”信用” が得られます。
また、民間と比べ、いったん受注すると、支払いなどのトラブルが起きにくい点があります。

このような点はどんどん行政に提言していきたいですね p(^-^)q
皆さんからの声が大きければ多いほど、行政への政策提言ができます。
調査などにご協力も、よろしくお願いいたします。 v(=∩_∩=)

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1 件のコメント:

2007年6月13日 16:58 に投稿, Blogger MICKY さんは書きました...

MICKYです。
いま、行政法関係の本を読んでいるので、
ちょっとご紹介します。

~「新 地方自治法」兼子仁著より抜粋~

自治体や国の契約には民間会社と違って、
”一般競争入札の原則”がある。
それは、
納税者住民、国民が平等に自治体や
国の契約の相手方になれる権利をもつ建前と、国家の契約は特定事業者等との
癒着を疑われない
公正な締結手続きでなければならないことに基づく。

特定の相手方との交渉による「随意契約」は
”性質又は目的が競争入札に適しないもの」等に限定されているので、それに反した随意契約は、財務法規違反として争われやすい。


今まで、「入札」だとか、「随意契約」とか単純に考えていましたが、
法律の条文と、
なぜそのような法律を作るのかという、
本来の目的がわかると
行政の動きも少しは理解できるようになります。

 

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